A.在留資格「特定技能」というビザが発給され、技能実習制度の上位に位置づけられることから、即戦力が期待されます。技能実習修了生は無試験で、それ以外は技能評価試験合格者が対象となり、就労期間は最長で5年間となります。また、技能実習のような受入団体(協同組合)を介さず、事業主との直接雇用となります。
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